2021年7月20日
不動産物件の【告知事項あり】とは何?
賃貸物件でも売買物件でもそうですが、不動産広告でたまに【告知事項あり】という表記を見ることがあります。
相場よりも賃料や売買価格が安く、【告知事項あり】ってもしかして…と、いろいろと予測してみたくもなるでしょう。
不動産物件における【告知事項あり】とは?

不動産の売主や貸主には、「告知義務」があります。「心理的瑕疵」のみならず、不動産が持つ物理的な瑕疵や環境的な瑕疵を、買主や借主に対して告知する義務があるのです。
【告知事項あり】という物件のほとんどは事故物件です。
事故物件というと、想像がつく方も多いかと思いますが、過去に物件内で自殺・他殺など人に死にかかわる事件が起こっている物件です。
しかし、事故物件には明確な定義があるわけではなく、自然死であれば良いかといえば、そうではありません。
自然死だったとしても、亡くなられてから発見までの期間が長かった場合などのケースは【告知事項あり】とされるケースも多いです。
また、賃貸物件などでは特にそうですが、事故が起こってから一概に何年経てば、告知事項にあたらないと言えるものでもありません。
人の死に関わる事件事故は【心理的瑕疵】といわれ、人によって受けとめ方もかわりますので、どこからどこまでを告知すべきかというのは一概に言えるものではないのです。
事件事故以外の【告知事項あり】とは?

物件内の事件・事故以外にも告知事項はあります。
- 隣の家がゴミ屋敷
- 近くに反社会的勢力の事務所がある
- その他のトラブル
など、もちろんこういった問題をまったく気にしないという人も中にはいると思いますが、基本的には人が心理的に住みたくないと思ってしまうような事柄があるのが【告知事項あり】という風に覚えておくといいかもしれませんね。