2018年3月7日
豊田の不動産屋【伍代】が教える『境界』について
不動産でよく聞く言葉
『境界』
土地と土地に境界杭を打ち込み
土地の境界線を明らかにします。
自分の土地を確認してみてください。
杭はありますか?
では、自分の土地の杭は何本あるか知ってますか?
土地が四角だから、4本というわけではありません。
様々な土地の形状をしていますので、それに応じて杭の数が変わります。
杭がなければ、不動産売買の際に杭を新たに打ちこまなければなりません。
打ちこんだら、次は隣地の立ち合いです。
境界は、隣地の同意があって初めてその意味を持ちます。
ですので、日頃から杭が目視で確認できることが近隣トラブルをなくすこととなります。
後日、境界杭を設置したら争いのタネになりますのでご注意ください。
いざとなれば土地を売ればいいとよく聞きますが、不動産は仕込みに時間がかかりますので
売却の準備を早期から始めることは終活にもなります。
残された子供が、先代の相続、測量、境界の立ち合いなどやるのは、相当大変な作業になります。
是非、皆さん まずは、杭と土地の名義の確認から始めてください。
豊田市の不動産屋【伍代】が教えるシリーズ
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