相続税を現金で払えない場合、土地を売らなければいけなくなると思うのですが、 そういう時どうしたらいいかを教えてください
2021年7月3日
相続税は『相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内』に一括して現金で収めなければなりません。
相続したけれど、相続税が払えないとう場合の対処法は3つあります。
- 延納を申請をする。
- 物納をする。
- 不動産を売却し現金で支払う。といった3つの方法がございます。
まず【延納を申請をする】
ですが、基本的には相続税は一括で支払う必要がある為 延納するには延納申請を納期限までに税務署へ提出する必要があります。
認められれば最長で20年の分割払いが可能です。
一括で多額の相続税を支払わなくていいというメリットがありますが、延納期間中は延納税額に利子税がかかります。
次に【物納をする】
ですが、現金で一括して支払うことが難しい場合、一定の条件を満たせば延納が認められていますが 延納でも支払うことが難しい場合、物納が認められています。ただし、デメリットとして物納申請は難しく物納が認められるまでは利子税が発生すること。
不動産は市場価格ではなく、相続税を申告した時の評価額で評価されることとなります。 更にこの場合は自らの住んでいる自宅から物納となる場合がございますので、注意が必要です。
そして肝心の本題【不動産を売却し現金で支払う】
ですが、前述した通り相続税は相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に一括して納付する必要があります。
基本的には10ヶ月以内に売却し、代金の決済を行えば売却した資金を相続税に充当することができるでしょう。
10ヶ月以内に売却ができなかった場合は、延納の申請などの手続きを行わなければなりません。
ただし、
- 『相続税が支払えればいい』
- 『早く売却しなければ』という思いから、焦って不動産価格を下げ安く手放すのはもったいないです。
相続した不動産を売却して相続税を支払うメリットは以下の2点が考えられます。
- 高く売却できれば、相続税を支払っても現金が手元に残る。
- 不動産売却の際にかかる譲渡税の軽減。
通常不動産を売却した場合譲渡所得がかかります。
譲渡所得の金額(売却益の金額)
= 売却代金 -(取得費+譲渡費用) (※譲渡費用とは仲介手数料などの譲渡する為に必要な費用)
となっていますが、相続で不動産を売却する場合は相続税の発生から3年10ヶ月以内に不動産が売却できれば
『相続税の取得費加算の特例』を利用することができます。
この特例を利用すると、取得費に相続税額を加算して計算することができます。適用要件などもございます。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例はこちらをご参照ください▼
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
結局は相続税が払えずに不動産を売却するのにはどうしたらいいの??という声が聞こえてきそうですが・・・
結論から言うと相続は人によってどの方法が有利になるか?といったことはケースバイケースになりますので
一度弊社までご相談ください。
提携している【税理士】【司法書士・行政書士】ともにお客様の最善がご提案できるよう じっくりとお話しさせていただきます。
もちろん相談は無料となっております。
譲渡所得の詳細についてはこちらをご参照ください▼
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm