プレリリース

2018年2月2日

『離婚不動産』サービスを開始!

夢が叶う不動産(株)伍代 (所在地:愛知県豊田市:代表取締役社長 鈴木丈章)は新サービス『離婚不動産』を2/1よりスタート致しました。

近年、3組に1組が離婚する時代と言われています。

マイホーム購入後の離婚で一番の問題となるのがマイホームの売却です。ローンや財産分与など解決の為には様々な知識が必要となります。そこで不動産の専門家が始める新たなるプロジェクト『離婚不動産』がスタート致しました。

具体的な相談について各ケースごとに解説して参ります。

マイホーム購入資金における両親の援助と財産分与

問題

夫の両親から「マイホームの頭金に」と資金提供を受けた。

夫は「財産分与から除外するべきだ」と主張していてる。

解説

「マイホームの頭金」と言っている以上、夫婦に対する「マイホーム購入のための贈与」と判断される。この頭金を含めて夫婦の共有財産と判断される。

離婚後の住宅ローンについて

問題

夫婦共同名義(夫50%・妻50%の持分)の一軒家に住んでいるが、まだローンが残っている。債務も共同名義のため、残りのローンの支払い義務が妻にも夫にもある。

解説

夫婦が婚姻中に購入した財産(共有財産)は、離婚の際に夫婦で分けなければならない。一軒家の現在の価格の半分から「残りのローンの半額」を差し引いた額が妻に分与される財産となる。

財産分与で家の所有権は主張できるか?

問題

夫が結婚前にローンを組み、結婚期間中に完済した。妻は専業主婦だから、ローンは夫の給料で支払ったということになる。その場合の財産分与は?

解説

夫がローンを組み、夫の給料で支払った住宅ローンではあるが、結婚期間中に支払ったローンの半額については妻の財産とみなされることになり、夫に財産分与を要求できる。

終わりに

この解説は本当に氷山の一角で、実際には様々な問題が発生します。そんなときはぜひこの『離婚不動産』にお気軽にご相談ください。

【Webページ】
https://godai-go.com

【本件に関するお問い合わせは以下の通りです。】
【会社概要】
会社名:GODAI 株式会社伍代
代表者:代表取締役社長 鈴木丈章
所在地:愛知県豊田市水源町3-26-6
TEL:0565-26-6667
FAX:0565-79-1709
URL:https://godai-go.com

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